会員規約

S/MIME推進協議会会員規約

第1章 総則

(目的)
第1条

 この規程は、S/MIME推進協議会(以下、協議会という)の会員区分および会員の権利義務に関する事項について定める。

(会員区分)
第2条 協議会は、以下の会員区分を設ける。

  1. 企業会員
    企業会員は、S/MIMEのソリューション等を提供する以下の企業である。
    • ソリューションベンダー:S/MIMEをメールサーバーレベルで導入するソリューションを提供する事業者
    • メールクライアントベンダー:S/MIMEに対応したメールクライアント(メールソフト)を提供する事業者
    • 電子証明書発行事業者:S/MIME用電子証明書を管理あるいは発行する事業者
    • ユーザー企業: S/MIMEを利用しているあるいは利用しようとしている企業
  2. 個人会員
    個人会員は、S/MIMEの推進に貢献することを考えている個人
  3. 特別会員
    特別会員は、S/MIMEの推進を行っている団体
  4. 名誉会員
    名誉会員は、S/MIMEに関する有識者・貢献者として協議会が推薦する個人

第2章 入会、会費、退会

(入会)
第3条 会員になろうとする者は、入会申込書(ウエブからの申込を含む)を提出し、運営委員会の承認を得て会員になることができる。

(会費)
第4条 協議会の会費は無料とする。

(退会)
第5条 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、会長に届け出なければならない(ウエブからの退会申込を含む)。なお、以下の場合には運営委員会の判断で当該会員を退会させることができる。

  1. 本規約を遵守しないとき又は協議会の名誉を毀損する行為があったとき。
  2. 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
  3. 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
  4. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
  5. 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

第3章 会員の義務

(会員の義務)
第6条 会員は、以下の義務を持つ。

  • 協議会の活動に積極的意思をもって参加すること
  • S/MIMEの推進に向け積極的に活動すること、また、S/MIMEの情報発信に積極的に協力すること
  • そのほか、当法人が会員への通知もしくはホームページへの掲載により、会員の義務として遵守を求めた事項

第4章 会員の行動規範

(会員の行動規範)

第7条 会員は、以下の事項を遵守し、協議会の活動に積極的に参加することにより、その価値を高め、社会に貢献する取組みの一端を、積極的に担わなければならない。

  1. 協議会の設立趣旨を共有し、その提供する価値を、自らが参加する場等で広め、周知すること
  2. 協議会の目的を共有し、事業に参加することにより、S/MIMEの推進に貢献すること
  3. 協議会の活動の質的・量的拡大に資する行動をとり、組織の運営と活性化のために、自らの能力と立ち位置に応じて、積極的に役割を果たすこと
  4. これらの活動や目的に反する行為を慎み、またそのような行為の抑制に努めること

付則 この規約は、2023年7月14日より施行する。